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オフィスの粗大ゴミを処分する3つの方法【違いを押さえて正しく処分する】

不用品処分

2023年11月7日

・オフィスから出る粗大ゴミはどうやって処分するの?
・できるだけ早くラクに粗大ゴミを処分したい
・会社として何に気をつければいい?

こんな悩みにお答えします。

オフィスの移動や大掃除のときに、粗大ゴミの処分方法に困っていませんか。
ゴミの処分はルールが細かくて、把握しきれていない方も多いのではないでしょうか。

実は、オフィスから出る家具などの粗大ゴミは、家庭で出る粗大ゴミと同じ方法で処分できません。

本記事では、
・オフィスで出る粗大ゴミの種類
・オフィスの粗大ゴミを処分する3つの方法
・事業主に求められるマニフェスト制度

について解説しますので、オフィスの粗大ゴミの処分についてくわしくなれるでしょう。

事業者として法律を守った適切な処分をするためにも、ぜひ最後までお読みください。

オフィスの粗大ゴミは2種類ある

オフィスから出るゴミは事業系ゴミと呼ばれ、次の2種類に分けられます。
・産業廃棄物
・事業系一般廃棄物

同じ粗大ゴミだとしても、家庭から生じたゴミなのか、事業活動によって生じたゴミなのかによって処分方法は異なります。

たとえば、同じオフィスチェアでも家庭で使っていたなら粗大ゴミとして自治体へ処分を依頼できますが、事業用として使っていたものは事業系ゴミに該当しますので同じように処分できません。

以下では産業廃棄物と事業系一般廃棄物との違いについて解説します。

産業廃棄物

産業廃棄物とは事業活動から出た廃棄物であり、下表のように20種類が法令で定められています。

種類 具体例
1 汚泥 工場排水などの処理後に残る泥やカス など
2 鉱さい 高炉・転炉・電気炉等の残渣・不良鉱石・不良石炭 など
3 燃え殻 石炭がら、灰かす など
4 ばいじん 大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設で集められたもの
5 廃酸 硫酸・塩酸・写真定着液などの酸性廃液
6 廃アルカリ ソーダ液・写真現像液などのアルカリ廃液
7 廃油 動植物性油・鉱物性油・溶剤 など
8 がれき類 工作物の新築・改築や除去に伴い生じたコンクリートなど
9 ガラス・コンクリート・陶磁器くず 空きビンや廃ガラス製品・廃陶器製品・レンガくず・廃石膏ボード など
10 金属くず 空き缶や鉄くず・非鉄金属くず・廃金属製品 など
11 廃プラスチック類 発泡スチロール・廃プラスチック製品・容器包装 など
12 ゴムくず 天然ゴムくず
13 紙くず 建設業や紙加工品製造業で出る紙くず
14 木くず 建設業や製材業・木製品加工業で出る木くず
15 繊維くず 建設業・繊維工業で出る繊維くず
16 動植物性残渣 魚・鳥などの骨、内臓やアラ、野菜くず、パンくず など
17 動物系固形不要物 家畜の解体等に伴って生じる骨等の不要物
18 動物のふん尿
19 動物の死体
20 施行令第2条第13号に定めるもの 上記のいずれにも該当しないもの

※14以降は業種限定

たとえば、オフィスで出る次のような粗大ゴミが該当します。
・デスク
・テーブル
・チェア
・カーペット
・ロッカー
・キャビネット

産業廃棄物は自治体で回収されません。

必ず収集運搬や処分の許可を受けた業者に委託しましょう。

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とはオフィスから出た産業廃棄物以外の、すべてのゴミを指します。

種類 具体例・補足
可燃ごみ(生ごみ、紙くず・木くず) 弁当の食べ残し、コピー用紙、書類・雑誌、ポスター、パンフレット など
粗大ゴミ 木製のチェアやデスクなどのオフィス家具
※金属製・プラスチック製のオフィス家具は産業廃棄物
し尿 人の排泄に関係するトイレットペーパーや綿類も含む
汚泥 浄化槽方式の槽に溜まった汚泥

上記のゴミは家庭ゴミ集積場所に出せません。

自治体では回収されないからです。

同じゴミでも、家庭系ゴミなら集積場所に出せばゴミ収集車が回収してくれますが、事業活動にともなってオフィスから出されるゴミは事業主が責任を持って処分しなければなりません。

では、具体的な処分方法について次項で解説します。

オフィスの粗大ゴミを処分する3つの方法

オフィスの粗大ゴミを処分する方法は次の3つです。

・専門業者に買い取ってもらう
・処理施設へ自分で運ぶ
・専門の回収業者へ依頼する

それぞれ順に解説します。

専門業者に買い取ってもらう

売れる粗大ゴミは専門業者に買い取ってもらいましょう。

イスやデスクなどのオフィス家具、パソコン・コピー機などのOA機器は人気があるからです。

買い取ってもらえれば、新たなオフィスで使う家具の購入資金に充てたり、費用かけずに粗大ゴミを処分できたりしますので一石二鳥です。

オフィス家具に特化して買い取りしている買取業者もありますので活用してみましょう。

処理施設へ自分で運ぶ

市の施設などへ粗大ゴミを搬入して処分する方法です。

自分でゴミを運び入れますので、コストがかからないメリットがあります。

ただし、事業系一般廃棄物が対象であり、産業廃棄物は搬入できませんのでご注意ください。

持ち込めるゴミの
・基準
・日時
・場所
・料金(1キロあたり10〜20円程度)

などは自治体によって異なります。

事前に自治体のホームページで確認しましょう。

専門の回収業者へ依頼する

処分する粗大ゴミの量が多いときや、処分がわからないときは、専門の回収業者への依頼をおすすめします。

無許可の業者に依頼してトラブルに巻き込まれないためにも、産業廃棄物であれば「産業廃棄物収集運搬業許可」、事業系一般廃棄物であれば「一般廃棄物収集運搬業許可」の許可を持った業者に依頼しましょう。

自治体のホームページでは許可のある業者が紹介されていますので、オフィスのある地域の業者を探してみましょう。

用品回収業者へ依頼する

粗大ゴミの処分に加えて、オフィス家具の買い取りの依頼や、片付けや仕分け作業も依頼したい場合は、まとめてサービスを依頼できる不用品回収業者がおすすめです。

「産業廃棄物収集運搬業許可」や「一般廃棄物収集運搬業許可」、買い取りサービスがある場合は「古物商許可証」など、必要な許可をもつ業者、もしくは許可をもつ業者と提携している不用品回収業者を選びましょう。

デメリットでもありますが、無許可の悪徳業者がいるからです。

メリットは、
・電話一本で24時間、土日も対応している
・あらゆる不用品回収に対応してくれる
・すべて任せられるので手間がかからず時短につながる

依頼する不用品回収業者が許可をもっているか、もしくはもっている業者と提携しているかを必ず確認しましょう。

家電4品目は家電リサイクル法の対象か確認を!

以下の家電4品目はオフィスで使っていても、家庭用の機器であれば家電リサイクル法の対象になります。
・エアコン
・テレビ
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・乾燥機

処分方法は以下の4つです。
・新たに家電を買い替える店舗へ引き取りを依頼
・買った店舗に引き取りを依頼
・自ら指定引取場所へ運ぶ
・産業廃棄物収集運搬業許可のある業者へ依頼

リサイクル料金に加えて、廃棄方法によっては収集運搬料金が別途必要になります。

料金の目安は以下の記事でチェックしてみてください。
>> 【徹底解説】家電リサイクル料金と4つの正しい処分方法

ただし、業務用の機器は家電リサイクル法の対象外ですので、産業廃棄物として処分します。

【スルー厳禁】マニフェスト制度について

オフィスから出たゴミの責任者として、マニフェスト制度を理解しておきましょう。

廃棄物処理法では、産業廃棄物を出した事業者による適正な廃棄物の処分、もしくは最後まで廃棄物が適正に処分されたかを確認する責任が問われるからです。

事業者自身がゴミを適切に処分できるケースは少ないですので、最後まで適切にゴミを処分してもらうためにも必ず許可を持つ業者に依頼し、マニフェストを記載してもらいましょう。

マニフェスト制度とは

マニフェスト制度とは、産業廃棄物がきちんと処分されたかを管理し、不法投棄などを未然防止するためのシステムです。

「紙マニフェスト」もしくは「電子マニフェスト」のいずれかの方法にて、
・排出事業者(ゴミを出した事業者)
・収集運搬業者
・処分業者

の3者間で廃棄物の運搬や処分状況の進捗を管理します。

マニフェスト制度では、排出事業者がマニフェストを発行し、収集運搬業者や処分業者に依頼した産業廃棄物が最後まで適切に処分されるかを確認する義務があるからです。

いずれの方法も用いない場合は廃棄物処理法違反で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますので、適切に対応しましょう。

紙マニフェストの運用の流れ

紙マニフェストは全国47都道府県にある協会から購入できます。
全国産業資源循環連合会のホームページで確認しましょう。

手書きなのですぐに作成できますが、記入ミスや紛失のリスクがあり、排出事業者が5年間保管しなければなりません。

運用の流れ
①排出事業者 排出事業者はマニフェストに必要事項を記入し、廃棄物を引き渡すときに紙マニフェストを交付する
②収集運搬業者 廃棄物と紙マニフェストを処分業者に渡す
紙マニフェストを10日以内に排出事業者に返送し、運送終了を報告する
③処分業者 処分業者は処分が終わればマニフェストにサインし、紙マニフェストを10日以内に排出事業者に返送し、処分終了を報告する
④処分業者 最終処分の完了後にマニフェストを排出事業者に返送し、完了を報告する
⑤排出事業者 排出事業者は返送されたマニフェストにて、適切に処理が完了したことを確認し、5年間保管する

産業廃棄物が最後まで適切に処分されたのかを、排出事業者がきちんと確認できる仕組みになっています。

電子マニフェストの運用の流れ

日本産業廃棄物処理振興センターがサービスを運営しています。

導入費用はかかりますが、システム管理なので状況把握しやすく事務処理を効率化できます。

運用の流れ
①排出事業者 収集運搬業者に依頼してから3日以内に必要事項をJWNETへ登録してマニフェストを発行する
②収集運搬業者 廃棄物の運搬が完了すればJWNETに登録する
③処分業者 廃棄物の処分終了報告と、最終処分完了報告をJWNETに登録する
④処分業者 ②、③の段階で報告を登録するたびに、排出事業者に通知する
⑤排出事業者 情報処理センターからの通知にて、適切に処理されたことを確認できる
電子マニフェストは情報理センターに5年間保管される

【まとめ】効率的に処分するなら不用品回収業者がおすすめ

今回はオフィスから出る粗大ゴミについて、ゴミの種類や処分方法を解説しました。

本記事をまとめると、
・オフィスから出る粗大ゴミは事業系ゴミに分類され、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類がある
・オフィス家具などは買い取ってもらえれば、処分しつつ臨時収入にもなる
・事業系一般廃棄物は処理施設へ自分たちで運べるが、産業廃棄物は許可を持つ業者に処分を依頼する必要がある
・事業者はマニフェストを用いて産業廃棄物が適切に処分されるか管理しなければならない

効率的にオフィスから出る粗大ゴミを処分するなら、不用品回収業者がおすすめです。

任せっきりにできるうえ、思わぬ高値で買い取りされることもあるからです。

トラブルに巻き込まれないためにも、許可のある業者を選んでくださいね。

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